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Google Adsense 税務情報の提出やり方/法人口座の場合その3【2021年4月版】

Google Adsense の利用に際して、Google に税務情報を提出する必要があります。2021年3月頃から各アカウント宛てに通知が届き、提出しないとアメリカの法律に基づいて課税されることになるようです。

会社のウェブサイト運営との兼ね合いもあり、この機会に法人口座にまとめて手続きを行うことにしました。その過程を記述します。※個人口座の場合もほぼ同じ手順と思います

前回その2の記事 では納税申告用紙の作成まで書きました。今回はその続きです。

目次
1.納税者番号は法人番号(マイナンバー)を入力
2.住所の入力
3.租税条約についての質問事項/前半
4.租税条約についての質問事項/後半

1.納税者番号は法人番号(マイナンバー)を入力

まず企業名や事業体の種類を入力します。

PC画面

次いで納税者番号の入力を求められます。「外国のTIN」と書かれている欄に法人番号を記入します。個人の場合はマイナンバーが該当します。

PC画面

2.住所の入力

続いて住所の入力です。都道府県はプルダウンメニューから選びます。

PC画面

市区町村以下は英語での記入です。特に難しいことはありません。

PC画面

3.租税条約についての質問事項/前半

難しくなるのはここから。

租税条約下で源泉徴収に適用される軽減税率の請求を行っていますか、という質問について。 「はい」を回答し、米国と租税条約の適用のある国として「日本」を選択します。

PC画面

チェックボックスにチェックを入れて、問題はその次。
優遇措置に関する制限の欄、下記の項目から該当を選ぶ必要があります。

<優遇措置に関する制限>
1)その他の非課税団体
2)その他(条項と段落を指定)
3)所有 / 税源侵食テストを満たす会社
4)政府
5)株式公開企業
6)株式公開企業の子会社
7)派生的受益テストを満たす会社
8)米国の管轄当局から、裁量を認める決定を受領
9)能動的事業テストを満たす所得のある会社
10)非課税の年金信託基金または年金基金

消去法で1番、4番、10番などは除外、通常の中小企業であれば5番や6番も除外で、3番、7番、9番が残ってくるかと思います。 英文の専門用語をそのまま直訳したような感じで、分かりにくいですね。

調べたところ こちらのサイト、および、シティバンクの公開資料 にヒントがあり、参考にさせていただきました。 7番はEU、EEA、NAFTA の加盟国居住者が対象、9番は米国での活動と実質的に関連とあり、除外。

3番は株式の議決権の過半数が同じ国の在住者に所有されているということで、該当あり。ケースバイケースで異なると思いますので、それぞれの事業形態に照らし合わせて判断してみてください。

PC画面

4.租税条約についての質問事項/後半

続いての項目は、該当箇所にチェックをしていきます。条項のところは選択肢が出てくるわけではないので、あまり迷うことはないと思います。

PC画面

Google Adsence のほか YouTube など他のサービスについても、同じ書式で税務的な手続きができるようです。

PC画面

この後、最後の確認作業の手順に移っていきます。

PC画面

Google Adsense 税務情報の提出やり方/法人口座の場合その1【2021年4月版】

個人か非個人/事業体かを選択し、納税申告用紙の記入を開始

PC画面

Google Adsense 税務情報の提出やり方/法人口座の場合その2【2021年4月版】

前提条件として銀行口座の登録と確認について

PC画面

Google Adsense 税務情報の提出やり方/法人口座の場合その4【2021年4月版】

納税申告書類を確認し、宣誓供述書の署名を行う



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